(注1) |
「長期賃貸借契約」とは、契約期間が10年以上であり、かつ、契約上5年以上は中途解約が禁止されている賃貸借契約をいいます。 |
(注2) |
「固定賃料」は、各施設に係る各賃貸借契約に定められた月額です。 |
(注3) |
「GOP」とは、売上高営業粗利益をいい、各施設の売上高から、人件費、一般管理費等の、各施設の運営に関して直接発生した費用を控除した残額をいいます。 |
(注4) |
変動賃料は、各施設に関する直近1年間(毎年12月からの6か月間(以下「前期」といいます。)については当年3月から翌年2月までの1年間をいい、毎年6月からの6か月間(以下「後期」といいます。)については前年9月から当年8月までの1年間をいいます。)(以下、これらの1年間を「修正後GOP計算期間」といいます。)における各施設の修正後GOP(下記(注7)で定義します。)に変動賃料率を乗じた額となります(年額。月額はその12分の1)。 |
(注5) |
「修正後GOP」とは、修正後GOP計算期間に係る各施設のGOPから、テナントが負担する不動産関係費用(租税公課、損害保険料及び地代家賃を含みますが、これに限定されません。ただし、第二賃料相当額を除きます。)を控除した額をいいます。 |
(注6) |
前期の各月については前年9月から当年8月における、後期の各月については前年3月から当年2月における各施設の修正後GOPに変動賃料率を乗じた額(年額。月額はその12分の1。ただし、当該修正後GOP計算期間に係る変動賃料発生基準額が固定賃料相当額の1年分以下である場合はゼロとします。以下「暫定変動賃料額」といいます。)が暫定的に支払われ、前期及び後期の各最終月に、当該暫定変動賃料額と前期又は後期の各変動賃料額との差額が精算されます。 |